IPA過去問ドリル

令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21

ストラテジ/法務

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21

正解:ウ

解説

下請代金支払遅延等防止法では,親事業者は下請事業者から給付を受領した日から60日以内のできるだけ短い期間内に支払期日を定めなければならず,この起算日は実際に検査が終了したかどうかにかかわらず,給付を受領した日となります。本問のように修正が必要となり支払期日を改めて定める場合も,修正済みプログラムを受領(納品)した日が新たな60日間の起算日となります。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。当初のプログラムの検査終了日は,バグ発見前の話であり,修正済プログラムに対する新たな支払期日の起算日とはなりません。
  • 誤り。下請代金支払遅延等防止法上の起算日は受領日であり,発注者から下請事業者への返却日を起算日とする規定はありません。
  • 正しい。支払期日の起算日は給付を受領した日であるため,修正が必要となった場合は,修正済プログラムが納品(受領)された日が新たな起算日となります。
  • 誤り。下請代金支払遅延等防止法上の起算日は受領日であり,検査が終了した日を起算日とすることは認められていません。
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