平成28年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/企業活動グリーン購入法において,“環境物品等”として規定されているものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
- アISO 14001 認証を取得した企業が製造又は提供する製品・サービス
- イIT 活用による省エネなど,グリーン IT に関わる製品・サービス
- ウ環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス
- エコーズリレーテッドマーケティング対象の,環境配慮の製品・サービス
正解:ウ
解説
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)における“環境物品等”とは,再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料・部品,又はそれらを用いた製品・サービスであって,国等が調達を推進すべきものとして規定されています。単に特定の認証を取得しているかどうかや特定分野(グリーン IT など)に限定される概念ではなく,環境負荷低減に資するという性質そのものに着目した規定です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ISO 14001 認証を取得した企業が製造・提供する製品・サービスであることは,環境マネジメントシステムの認証の有無に関する事項であり,グリーン購入法における“環境物品等”の定義そのものではありません。
- イ誤り。グリーン IT に関わる製品・サービスに限定されるものではなく,“環境物品等”はより広く環境負荷低減に資する原材料・部品・製品・サービス全般を指します。
- ウ正しい。環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービスが,グリーン購入法における“環境物品等”の規定内容です。
- エ誤り。コーズリレーテッドマーケティング対象の製品・サービスであることは,マーケティング手法に関する概念であり,グリーン購入法における“環境物品等”の定義とは異なります。