平成29年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務グラントバックの説明はどれか。
出典:平成29年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
- ア異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し,互いに無償で特許の実施権を許諾すること
- イ自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で,無償で広くその利用を許諾すること
- ウライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
- エライセンスを受けた者が特許技術を改良し,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者へ譲渡される義務が課されること
正解:ウ
解説
グラントバック(grant-back)とは,特許のライセンス契約において,ライセンスを受けた者(実施権者)が,許諾された特許技術を改良して新たな特許を取得した場合に,その改良発明について,ライセンスを与えた者(許諾者)にも実施権を許諾する(使用を認める)という契約条項のことです。改良技術の利益を,元の技術の権利者にも還元する仕組みです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が互いに無償で実施権を許諾し合うことは,クロスライセンスの一形態の説明であり,グラントバックの説明ではありません。
- イ誤り。自社固有のビジネスモデル特許を取得した上で無償で広く利用を許諾することは,特許のオープン化(無償公開)の説明であり,グラントバックの説明ではありません。
- ウ正しい。ライセンスを受けた者が特許技術を改良して取得した新たな特許について,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されることが,グラントバックの説明です。
- エ誤り。改良によって新たに取得した特許を,ライセンスを与えた者へ譲渡する義務を課すことは,グラントバックのうち特に「アサインバック」と呼ばれる強い形態に当たり,一般的なグラントバック(実施許諾にとどまるもの)の説明としては適切ではありません。