令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務知的財産権使用許諾契約の中で規定する,ランニングロイヤリティの説明はどれか。
出典:令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
- ア技術サポートを受ける際に課される料金
- イ特許技術の開示を受ける際に,最初に課される料金
- ウ特許の実施実績に応じて額が決まる料金
- エ毎年メンテナンス費用として一定額課される料金
正解:ウ
解説
ランニングロイヤリティは,知的財産権(特許など)の使用許諾契約において,ライセンシー(実施権者)による特許の実施実績(生産数量や売上高など)に応じて,その都度算出・支払われるロイヤリティ(実施料)です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。技術サポートを受ける際に課される料金は,保守サポート料金であり,ランニングロイヤリティではありません。
- イ誤り。特許技術の開示を受ける際に最初に課される料金は,イニシャルロイヤリティ(一時金)の説明です。
- ウ正しい。特許の実施実績に応じて額が決まる料金が,ランニングロイヤリティの説明です。
- エ誤り。毎年一定額課されるメンテナンス費用は,定額の保守費用であり,実施実績に応じたランニングロイヤリティとは異なります。