令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問16
ストラテジ/法務グラントバックの説明はどれか。
出典:令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問16
- ア異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し,互いに無償で特許の実施権を許諾すること
- イ自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で,無償で広くその利用を許諾すること
- ウライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許について,ライセンスを与えた者へ譲渡する義務を課すこと
- エライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること
正解:エ
解説
グラントバックとは,特許のライセンス契約において,ライセンスを受けた者(ライセンシー)が,許諾された特許技術を改良して新たな特許を取得した場合に,その改良特許について,ライセンスを与えた者(ライセンサー)にも実施権が許諾される(ライセンスバックされる)ことを定める条項です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。異なる分野の事業者同士が技術供与協定を結び,互いに無償で実施権を許諾し合うことは,クロスライセンスなど別の枠組みの説明であり,グラントバックではありません。
- イ誤り。自社のビジネスモデル特許を無償で広く利用許諾することは,オープン戦略の一種であり,グラントバックとは無関係です。
- ウ誤り。改良特許をライセンサーへ「譲渡する義務」を課すことは,グラントバックではなく,特許権そのものの移転を伴う,より強い義務(アサインバック)にあたります。グラントバックは実施権の許諾にとどまります。
- エ正しい。ライセンシーが改良して新たに取得した特許について,ライセンサーに実施権が許諾されることが,グラントバックの説明です。