令和6年度 春期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問14
ストラテジ/法務WTO 政府調達協定に関する記述として,適切なものはどれか。
出典:令和6年度 春期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問14
- アWTO 政府調達協定加盟各国に平等になるように,政府調達協定の定める発注金額の基準額は,各国で同一金額となっている。
- イWTO 政府調達協定の目的は,政府調達における国際的な競争の機会を増大させるとともに,政府調達をめぐる締約国間の問題につき円滑な解決を図ることである。
- ウWTO 政府調達協定は,各国の中央政府が発注する案件に適用され,特殊法人など政府関係機関が発注する案件には適用されない。
- エ政府公共調達データベースでは,WTO 政府調達協定の適用を受ける案件の検索はできないので,政府調達案件を知るためには,官報を入手する必要がある。
正解:イ
解説
WTO政府調達協定は,政府機関などによる物品・サービスの調達において,締約国に対する市場開放を進めて国際的な競争の機会を増大させるとともに,締約国間で調達をめぐる問題が生じた場合の苦情申立て,協議及び紛争解決に関する実効的な手続を定めた協定です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。発注金額の基準額は,締約国間で同一金額に定められているわけではなく,対象機関や調達内容などに応じて基準額が定められています。
- イ正しい。政府調達における国際的な競争の機会を増大させ,締約国間の問題につき円滑な解決を図ることを目的とするのが,WTO政府調達協定です。
- ウ誤り。WTO政府調達協定は,中央政府だけでなく,附属書に掲げられた地方政府機関や特殊法人などの政府関係機関が発注する案件にも適用されます。
- エ誤り。政府公共調達データベースなどを通じて,WTO政府調達協定の適用を受ける案件の情報を得ることができ,官報の入手だけが必要というわけではありません。