平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者が共有する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
正解:ウ
解説
著作権法上,著作物の著作権は原則としてそれを創作した者(著作者)に帰属します。ソフトウェアの開発請負契約においても,契約書に著作権の帰属について特段の取決めがない場合,開発を実際に行った請負人(受注者)が著作者となり,著作権も請負人に帰属するのが原則です(発注者に自動的に帰属するわけではありません)。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。著作権は,取決めがない場合には創作者である請負人に帰属するため,「どちらにも帰属しない」ということはありません。
- イ誤り。取決めがない場合,共有ではなく,創作者である請負人に単独で帰属するのが原則です。
- ウ正しい。契約書に取決めがない場合,ソフトウェアを実際に開発した請負人に著作権が帰属するのが原則です。
- エ誤り。単に発注者(注文者)であるというだけでは著作権は帰属しません。契約に定めがない限り,創作者である請負人に帰属します。