令和5年度 春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
出典:令和5年度 春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
- ア公開されているプロトコルに基づいて,他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- イ使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で,許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み,当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
- ウソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- エ他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
正解:ウ
解説
ソフトウェアの著作権法上,リバースエンジニアリング(逆コンパイルなど)や独自開発は,他人の著作物(ソースコードなど表現)そのものを複製・翻案しない限り,一般に著作権侵害には当たりません。一方,使用許諾契約で複製権の許諾を受けていないにもかかわらず,プロテクトを外してバックアップのために複製する行為は,契約及び著作権法上許諾されていない複製に当たり,不適切です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。公開されたプロトコルに基づき独自に同等の機能をもつソフトウェアを開発することは,他人の著作物を複製・翻案するものではなく,適切な行為です。
- イ誤り。使用許諾契約の範囲内で改変し製品に組み込んで販売することは,契約及び著作権法上適切な行為です。
- ウ正しい。複製権の許諾を受けていないにもかかわらず,プロテクトを外してバックアップのために複製する行為は,契約及び著作権法に反する不適切な行為です。
- エ誤り。正当な手段で入手したソフトウェアを,試験又は研究のために逆コンパイルすることは,著作権法上認められた行為です。