平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ストラテジ/法務“特定個人情報ファイル”の取扱いのうち,国の個人情報保護委員会が制定した“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)”で,認められているものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
- ア個人番号関係事務を行う必要がなくなり,かつ,法令による保存期間を経過した場合は,暗号化した上で保管する。
- イ事業者内の誰でも容易に参照できるよう,事務取扱担当者を限定せず従業員全員にアクセス権を設定する。
- ウ従業員の個人番号を含む源泉徴収票を,業務委託先の税理士に作成させる。
- エ従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。
正解:ウ
解説
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)では、個人番号関係事務の全部又は一部を委託することが認められており、業務委託先の税理士に源泉徴収票を作成させることは適法な取扱いとされています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。個人番号関係事務を行う必要がなくなり、法令による保存期間を経過した場合は、暗号化して保管するのではなく、個人番号を復元できない方法で速やかに廃棄・削除しなければなりません。
- イ誤り。特定個人情報は事務取扱担当者を明確に限定し、必要最小限の者だけがアクセスできるようにしなければならず、従業員全員にアクセス権を設定することは認められません。
- ウ正しい。個人番号関係事務の委託は認められており、業務委託先の税理士に源泉徴収票を作成させることができます。
- エ誤り。個人番号は法令で定められた社会保障・税・災害対策の分野の事務以外の目的(営業成績の管理など)で利用することは認められていません。