平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
ストラテジ/法務広告宣伝の電子メールを送信する場合,特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
- ア送信の許諾を通知する手段を電子メールに表示していれば,同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信することができる。
- イ送信の同意を得ていない不特定多数の人に電子メールを送信する場合は,電子メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。
- ウ取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
- エメールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用して電子メールを送信する場合は,送信者の氏名・連絡先を電子メールに明示する。
正解:ウ
解説
特定電子メール法では、原則として、あらかじめ送信への同意を得た者に対してのみ広告宣伝の電子メールを送信できる「オプトイン方式」が採用されています。ただし、取引関係にある者への送信など一定の例外があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。送信の許諾を通知する手段の表示があっても、同意を得ていない不特定多数への送信は認められません(オプトアウト方式は採用されていません)。
- イ誤り。同意を得ていない不特定多数への送信自体が原則として認められておらず、表題への未承諾広告の明示があっても適法にはなりません。
- ウ正しい。一定の例外を除き、あらかじめ送信に同意した者だけに送信するオプトイン方式が特定電子メール法の原則です。
- エ誤り。自動生成したメールアドレス宛ての送信は禁止されており、氏名・連絡先を明示しても適法にはなりません。