平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
ストラテジ/法務個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
- ア構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
- イ個人に対する業績評価は,特定の個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。
- ウ新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。
- エ法人の本店所在地,支店名,支店所在地,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。
正解:ア
解説
個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを指します。メールアドレスであっても、その文字列やドメイン名から特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは、個人情報に該当します。
- イ誤り。個人を識別できる情報が含まれる業績評価は、個人情報に該当します。
- ウ誤り。既に公表されている情報であっても、特定の個人を識別できる氏名・性別・生年月日は個人情報に該当します。
- エ誤り。法人そのものに関する情報(本店所在地、支店名など)は、特定の個人を識別する情報ではないため、原則として個人情報には該当しません。