平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ストラテジ/法務刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
- ア企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。
- イ他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。
- ウ他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。
- エ他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。
正解:ア
解説
刑法の“電子計算機損壊等業務妨害罪”は、コンピュータや電磁的記録を損壊・改ざんするなどして、人の業務を妨害する行為を処罰する規定です。企業のWebサイトに不正アクセスしてWebページを改ざんする行為はこれに該当します。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんする行為は、電子計算機損壊等業務妨害罪に該当します。
- イ誤り。他社の商標に酷似したドメイン名を使用して利益を得る行為は、不正競争防止法違反(不正目的でのドメイン使用)に該当する可能性があります。
- ウ誤り。他人のWebサイトを無断で複製して公開する行為は、著作権法違反に該当する可能性があります。
- エ誤り。他人のキャッシュカードでATMを不正操作し自分の口座に振り込む行為は、窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性があります。