平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
ストラテジ/法務不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
- ア自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
- イ著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物
- ウ秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
- エ法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
正解:ウ
解説
不正競争防止法では、秘密として管理され、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの(営業秘密)が保護対象として規定されています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。自然法則を利用した高度な技術的思想の創作は、特許法の保護対象です。
- イ誤り。著作物の翻訳・編曲・変形などによる二次的著作物は、著作権法の保護対象です。
- ウ正しい。秘密として管理されている有用な技術・営業情報で公然と知られていないもの(営業秘密)は、不正競争防止法の保護対象です。
- エ誤り。職務上作成するプログラム著作物(職務著作)は、著作権法の保護対象です。