平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
ストラテジ/法務請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
- ア勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契約先が定めて管理する。
- イ雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
- ウ当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先との間にも雇用関係が生じる。
- エ当該労働者は,契約先の指揮命令によって業務に従事するが,雇用関係の変更はない。
正解:イ
解説
請負契約では、請負元(雇用主)が自らの指揮命令の下で、自己が雇用する労働者を業務に従事させます。契約先が労働者に対して直接指揮命令を行う場合は、労働者派遣や偽装請負に該当し、請負契約としては不適切になります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。勤務時間などの労働条件は、雇用主である請負元が定めて管理するべきものであり、契約先が管理すると偽装請負に該当するおそれがあります。
- イ正しい。請負契約では、雇用主が自らの指揮命令の下で労働者を業務に従事させます。
- ウ誤り。請負契約の下で働く期間中に契約先との間に雇用関係が生じることはありません。
- エ誤り。請負契約では契約先が労働者に直接指揮命令を行うことはなく、行った場合は偽装請負に該当するおそれがあります。