平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
ストラテジ/法務不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
- ア競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
正解:エ
解説
不正競争防止法は、他人の商品等表示として広く知られたものと同一又は類似の表示を使用し、他人の商品と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)などを不正競争として禁止しています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。競争相手への対抗で自社の小売価格を安価に設定すること自体は不正競争防止法の禁止行為には該当しません。
- イ誤り。小売業者への価格指定は独占禁止法上の再販売価格維持行為として問題となり得ますが,不正競争防止法の規定とは異なります。
- ウ誤り。商品名や形状が異なる同等機能の商品を販売すること自体は不正競争防止法の禁止行為には該当しません。
- エ正しい。広く知られた他人の商品表示に類似させ,誤認させて商品を販売することは,不正競争防止法で禁止されている行為です。