IPA過去問ドリル

令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

ストラテジ/法務

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

正解:ウ

解説

シュリンクラップ契約は、ソフトウェアのパッケージの包装(フィルム)に使用許諾条件を明示し、購入者がその包装を解いた時点で使用許諾契約が成立したとみなす契約形態です。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。代金を支払った時点は、使用許諾契約の成立時点とは関係ありません。
  • 誤り。DVD-ROMを受け取っただけでは、まだ許諾条件に同意したことにはなりません。
  • 正しい。包装を解いた時点で使用許諾契約が成立したとみなされます。
  • 誤り。インストールした時点ではなく、包装を解いた時点で成立したとみなされます。
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