令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ストラテジ/法務シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入った DVD-ROM を受け取った時点
- ウソフトウェアの入った DVD-ROM の包装を解いた時点
- エソフトウェアを PC にインストールした時点
正解:ウ
解説
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアのパッケージの包装(フィルム)に使用許諾条件を明示し、購入者がその包装を解いた時点で使用許諾契約が成立したとみなす契約形態です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。代金を支払った時点は、使用許諾契約の成立時点とは関係ありません。
- イ誤り。DVD-ROMを受け取っただけでは、まだ許諾条件に同意したことにはなりません。
- ウ正しい。包装を解いた時点で使用許諾契約が成立したとみなされます。
- エ誤り。インストールした時点ではなく、包装を解いた時点で成立したとみなされます。