令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
ストラテジ/法務A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
- アA 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
- イA 社と B 社の共有帰属となる。
- ウA 社に帰属する。
- エB 社に帰属する。
正解:エ
解説
著作権の帰属について特段の取決めがない場合、委託によって作成されたプログラムの著作権は、原則として実際にプログラムを作成した受託者に帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。話し合いによって帰属先を決定するという規定はなく、特段の取決めがなければ受託者に帰属します。
- イ誤り。共有帰属とする旨の特段の取決めがない限り、共有帰属にはなりません。
- ウ誤り。委託者であるA社には自動的には帰属しません。
- エ正しい。特段の取決めがない場合、プログラムを実際に作成した受託者B社に著作権が帰属します。