平成23年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
出典:平成23年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決める。
- イ業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
- ウ勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
- エ発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
正解:ア
解説
請負契約では,受託者が自らの責任で労働者を指揮命令し,業務を遂行することが前提です。発注者が休暇取得のルールなど労働者の勤務条件を直接指示している場合,実質的に発注者が労働者を指揮命令していることになり,労働者派遣(いわゆる偽装請負)とみなされます。業務の指導・評価を受託者自身が行うこと,勤務規律の保持を受託者自身が行うこと,発注者からの要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付けることは,いずれも請負契約として適切な形態です。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決めることは,発注者が労働者を実質的に指揮命令していることを示し,労働者派遣とみなされます。
- イ誤り。業務の遂行に関する指導や評価を受託者が自ら実施することは,請負契約として適切な形態です。
- ウ誤り。勤務に関する規律や職場秩序の保持を受託者が自ら実施することは,請負契約として適切な形態です。
- エ誤り。発注者からの要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付けることは,請負契約として適切な形態です。