平成29年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:平成29年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解:ウ
解説
シュリンクラップ契約は,市販ソフトウェアのパッケージに使用許諾契約の内容を記載し,購入者がパッケージの包装(シュリンクラップ)を解いた時点で,その使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態です。したがって,使用許諾契約が成立するのは,ソフトウェアの入ったCD-ROMなどの包装を解いた時点です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ソフトウェアの代金を支払った時点は,売買契約の成立に関わる時点であり,シュリンクラップ契約における使用許諾契約の成立時点ではありません。
- イ誤り。CD-ROMを受け取った時点では,まだ包装が解かれておらず,使用許諾契約の内容に同意したとはみなされません。
- ウ正しい。シュリンクラップ契約では,ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点で,使用許諾契約が成立したとみなされます。
- エ誤り。ソフトウェアをPCにインストールした時点は,包装を解いた後の行為であり,使用許諾契約はそれ以前の包装を解いた時点で既に成立しています。