平成30年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務フェアユースの説明はどれか。
出典:平成30年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
正解:エ
解説
フェアユースは,主に米国著作権法における考え方で,批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲内での著作物の利用は著作権の侵害には当たらないと評価される考え方です。日本の著作権法には,フェアユースのような包括的な権利制限規定はなく,個別の制限規定が設けられている点が特徴とされます。選択肢ア,イ,ウは,それぞれ公的機関による著作物利用,著作権等管理事業者による使用料徴収,同一性保持権に関する説明であり,フェアユースの説明ではありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。国及び地方公共団体などの公的機関が公共の福祉を目的として著作物を使用する場合の使用料に関する考え方は,フェアユースの説明ではありません。
- イ誤り。著作権者が著作権使用料の徴収を著作権等管理事業者に委託できるという考え方は,フェアユースの説明ではありません。
- ウ誤り。著作者の意に反する無断の改変を禁止するという考え方は,同一性保持権の説明であり,フェアユースの説明ではありません。
- エ正しい。批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は著作権の侵害には当たらないと評価される考え方が,フェアユースです。