令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し,下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
出典:令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア下請事業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザーとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
- イ発注書面に交通費などの経費の金額を明記せず,実費負担とする旨を記載する。
- ウ発注書面を交付する代わりに,下請事業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザーの事情によって,下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解:ア
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)第 3 条では,親事業者は発注に際して,下請代金の額を含む必要事項を記載した書面を直ちに交付しなければならないと定めています。委託する業務内容が決まっているにもかかわらず,自社とユーザーとの契約代金が未定であることを理由に下請代金を定めないまま発注すること,いわゆる代金未定発注は,正当な理由がある場合に当たらず禁止されています。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。委託する業務内容が決まっているのに,ユーザーとの契約代金が未定であることを理由に下請代金を定めずに発注する行為は,下請法で禁止されています。
- イ誤り。交通費などの経費を実費負担とする旨を記載することは,下請代金の算定方法を明示する方法として認められており,禁止行為ではありません。
- ウ誤り。下請事業者の承諾を得た上で,必要事項を記載した電子メールなどの電磁的方法によって発注することは,下請法で認められています。
- エ誤り。ユーザーの事情という正当な理由で内容が定められない事項については,その理由と定める予定期日を示して当初書面を交付し,後日補充書面を交付することが認められています。