平成23年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
出典:平成23年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可されている。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
正解:ア
解説
本問が出題された当時の電子帳簿保存法では,国税関係帳簿を紙ではなく磁気媒体(電子データ)で保存するためには,あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが法律で規定されていました(なお,2022年の法改正以降はこの事前承認制度は廃止されています)。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。本問出題当時の制度では,国税関係帳簿を磁気媒体で保存するには,あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが法律で規定されていました。
- イ誤り。記録媒体の性能について具体的な仕様を法律で個別に規定しているわけではありません。
- ウ誤り。国税関係帳簿の電子保存は,電子取引の記録に限らず,一定の要件を満たせば会計帳簿全般について認められています。
- エ誤り。要件を満たして電子保存を行う場合,紙又はマイクロフィルムでのバックアップ保存が法律で義務付けられているわけではありません。