平成27年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
出典:平成27年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可されている。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
正解:ア
解説
電子帳簿保存法では,国税関係帳簿を最初から一貫してコンピュータで作成し,磁気媒体(電磁的記録)によって保存しようとする場合,原則として,あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けなければならないことが定められています。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,あらかじめ所轄の税務署長の承認を受ける必要があります。
- イ誤り。電子帳簿保存法では,保存に用いる媒体の性能(規格)そのものを個別に定めているわけではありません。
- ウ誤り。電子帳簿保存法による帳簿の電磁的記録による保存は,電子取引に関する記録に限らず,一貫してコンピュータで作成された国税関係帳簿全般を対象とすることができます。
- エ誤り。電子帳簿保存法上,電磁的記録による保存を行う場合に,別途紙又はマイクロフィルムでのバックアップ保存までは義務付けられていません。