令和元年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問2
ストラテジ/システム戦略官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組の記述として,適切なものはどれか。
出典:令和元年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問2
- ア行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには,データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
- イ行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
- エ対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行う。
正解:エ
解説
官民データ活用推進基本法などに基づく「オープンデータ・バイ・デザイン」の考え方では,行政機関が保有するデータを,二次利用や機械判読に適した形態(構造化データ,オープンなライセンスなど)で原則無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画・整備・運用を初めから設計することが求められています。データを公開してから使いやすくするのではなく,最初から公開・活用を前提に設計する点がポイントです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。個人情報のオープン化に当たって個人情報保護委員会への事前届出を必要とする制度はなく,行政機関が保有する個人情報の取扱いは個人情報保護法制に従って適切に匿名加工などを行った上で扱われます。
- イ誤り。行政機関が公開するオープンデータは,営利・非営利を問わず二次利用できることが原則であり,非営利用途に限定されるものではありません。
- ウ誤り。公開データの用途を行政機関同士の相互利用に限定することはオープンデータの趣旨に反しており,民間も含め広く二次利用できるようにすることが目指されています。
- エ正しい。対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行うことがオープンデータ・バイ・デザインの取組です。