平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。
出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が10年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
正解:ウ
解説
不正競争防止法における営業秘密の3要件は,「秘密として管理されていること(秘密管理性)」,「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)」,そして「公然と知られていないこと(非公知性)」です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。営業譲渡の可否は,営業秘密の法律上の要件には含まれません。
- イ誤り。期間が10年を超えないことは,営業秘密の要件には含まれません(特許権の存続期間などとは異なる制度です)。
- ウ正しい。公然と知られていないこと(非公知性)が,営業秘密となるためのもう一つの要件です。
- エ誤り。特許出願をしていることは,営業秘密の要件には含まれません。むしろ特許出願すると内容が公開されるため,営業秘密として管理する方針とは相反します。