平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解:イ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者は下請代金の額を含む必要事項を記載した書面を交付することが義務付けられており,代金の取決めを後回しにすることは禁止されています。ユーザとの契約代金が未定であることを理由に,下請業者への代金取決めを先延ばしにする行為は,この法律に違反します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。経費について実費負担とする旨を明記して発注書面に記載すること自体は,直ちに違法となる記載ではありません。
- イ正しい。ユーザとの契約代金が未定であることを理由に,下請代金の取決めをユーザとの契約決定後に先延ばしにすることは,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為に該当します。
- ウ誤り。下請業者の承諾を得た上で,必要事項を記載した電子メールによって発注を行うことは,書面の交付に代わる方法として認められています。
- エ誤り。ユーザ側の事情で内容が未定の部分について,その部分と代金を別途取り決めることをあらかじめ明確にしておくこと自体は,直ちに違法となるものではありません。