平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
正解:ア
解説
請負契約で開発したプログラムの著作権は,契約に特段の定めがない限り,実際にプログラムを作成した受注者(発注先)に帰属します。一方,派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムは,指揮命令を行う派遣先の下で職務として作成されるため,職務著作として派遣先に著作権が帰属するのが原則です。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。請負の場合は実際に開発した発注先(受注者)に,派遣の場合は指揮命令を行う派遣先に,それぞれ著作権が帰属します。
- イ誤り。派遣の場合,著作権は雇用主である派遣元ではなく,指揮命令を行い職務著作が成立する派遣先に帰属するのが原則です。
- ウ誤り。請負の場合,著作権は委託した発注元ではなく,実際にプログラムを作成した発注先(受注者)に帰属するのが原則です。
- エ誤り。請負・派遣のいずれについても発注元・派遣元に帰属するとしており,実際に開発を行った側(発注先・派遣先)に帰属するという原則と逆になっています。