IPA過去問ドリル

令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

ストラテジ/法務

著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

正解:エ

解説

著作権法第10条第3項は,プログラムの著作物に対するこの法律による保護は,プログラム言語,規約(プロトコルやインタフェースなどの約束事),解法(アルゴリズム)には及ばないと定めています。これらは創作的な表現ではなく,表現のための道具やアイディアに当たるためです。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。フリーソフトウェアもプログラムの著作物であり,無償で公開されていることと著作権の有無は関係ありません。
  • 誤り。ソフトウェアの操作マニュアルは,言語の著作物として保護されます。
  • 誤り。情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは,データベースの著作物として保護されます。
  • 正しい。プログラム言語や規約は,著作権法第10条第3項により保護の対象から明示的に除かれています。
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