令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
正解:エ
解説
著作権法第10条第3項は,プログラムの著作物に対するこの法律による保護は,プログラム言語,規約(プロトコルやインタフェースなどの約束事),解法(アルゴリズム)には及ばないと定めています。これらは創作的な表現ではなく,表現のための道具やアイディアに当たるためです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。フリーソフトウェアもプログラムの著作物であり,無償で公開されていることと著作権の有無は関係ありません。
- イ誤り。ソフトウェアの操作マニュアルは,言語の著作物として保護されます。
- ウ誤り。情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは,データベースの著作物として保護されます。
- エ正しい。プログラム言語や規約は,著作権法第10条第3項により保護の対象から明示的に除かれています。