令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務意匠法において,保護の対象となり得るものはどれか。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア独自の GUI
- イ独自のアルゴリズム
- ウ独自の通信プロトコル
- エ独自のビジネスモデル
正解:ア
解説
意匠法は,物品等の形状・模様・色彩といったデザインを保護する法律です。令和元年の改正により,物品に記録・表示されていない画像であっても,機器の操作の用に供されるものや機器が機能を発揮した結果表示されるものは画像意匠として保護対象になりました。したがって独自の GUI は意匠法の保護対象となり得ます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。操作の用に供される画像として,独自の GUI は画像意匠の保護対象となり得ます。
- イ誤り。アルゴリズム自体はデザインではないため意匠法の対象外です。条件を満たせば特許法の保護対象となり得ます。
- ウ誤り。通信プロトコルは規約であってデザインではないため,意匠法の保護対象ではありません。
- エ誤り。ビジネスモデル自体は形状等のデザインではないため意匠法の対象外です。技術的手段と結び付けばビジネスモデル特許として特許法の対象になり得ます。