IPA過去問ドリル

令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

ストラテジ/法務

意匠法において,保護の対象となり得るものはどれか。

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

正解:ア

解説

意匠法は,物品等の形状・模様・色彩といったデザインを保護する法律です。令和元年の改正により,物品に記録・表示されていない画像であっても,機器の操作の用に供されるものや機器が機能を発揮した結果表示されるものは画像意匠として保護対象になりました。したがって独自の GUI は意匠法の保護対象となり得ます。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。操作の用に供される画像として,独自の GUI は画像意匠の保護対象となり得ます。
  • 誤り。アルゴリズム自体はデザインではないため意匠法の対象外です。条件を満たせば特許法の保護対象となり得ます。
  • 誤り。通信プロトコルは規約であってデザインではないため,意匠法の保護対象ではありません。
  • 誤り。ビジネスモデル自体は形状等のデザインではないため意匠法の対象外です。技術的手段と結び付けばビジネスモデル特許として特許法の対象になり得ます。
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