平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
マネジメント/システム監査個人情報の取得に関して,“JIS Q 15001:2006”における個人情報取得時の要求事項への準拠性を監査した。指摘事項に該当するものはどれか。
出典:平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
- アWebサイトから注文するシステムにおいて,利用者が注文申込みボタンを押し,注文受付完了画面が表示された時点で,個人情報の利用目的を表示している。
- イ営業担当者が,顧客から口頭で注文を受ける際,顧客に対して口頭で個人情報の利用目的を伝えている。
- ウ商品購入者に商品を利用した感想を答えてもらうアンケートはがきに,個人情報の利用目的を記載している。
- エ通信販売コールセンタのオペレータが,電話で注文を受ける際,電話を通して顧客に個人情報の利用目的を伝えている。
正解:ア
解説
“JIS Q 15001:2006”では,個人情報を取得する際に,取得の時点で本人に利用目的を通知又は公表することを求めています。Webサイトからの注文において,注文申込みボタンを押した後(個人情報の入力・送信が完了した後)に表示される注文受付完了画面で初めて利用目的を示すのでは,取得時点より遅れており,要求事項に対する不備として指摘事項に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。注文受付完了画面が表示された時点,すなわち個人情報を取得した後になって利用目的を表示するのでは取得時の通知として遅く,指摘事項に該当します。
- イ誤り。口頭で注文を受ける際にその場で口頭により利用目的を伝えることは,取得時に本人に通知する方法として適切です。
- ウ誤り。個人情報を記載してもらうアンケートはがきに,あらかじめ利用目的を記載しておくことは,取得時に本人に明示する方法として適切です。
- エ誤り。電話で注文を受ける際に,その場で口頭により利用目的を伝えることは,取得時に本人に通知する方法として適切です。