平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問11
ストラテジ/法務職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は必要なものはどれか。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問11
- ア著作権が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
正解:イ
解説
著作権法上の職務著作(法人著作)が成立するための要件は,法人等の発意に基づくこと,法人等の業務に従事する者が作成すること,法人等が自己の名義で公表すること,契約や勤務規則等に別段の定めがないこと,の四つです。ただし,プログラムの著作物は性質上公表を予定しないものも多いため,“法人等の名義の下に公表すること”という要件は除外されています。したがって,プログラム以外の著作物では必要だがプログラムの著作物では不要な要件は,“法人等が自己の著作の名義の下に公表していること”です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。著作権の帰属について別段の取り決めがないことは,プログラムの著作物・それ以外の著作物のいずれでも共通に必要な要件です。
- イ正しい。法人等が自己の著作の名義の下に公表していることは,プログラム以外の著作物では必要ですが,プログラムの著作物では要件から除外されています。
- ウ誤り。法人等の業務に従事する者が作成していることは,プログラムの著作物・それ以外の著作物のいずれでも共通に必要な要件です。
- エ誤り。法人等の発意に基づいていることは,プログラムの著作物・それ以外の著作物のいずれでも共通に必要な要件です。