平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問12
ストラテジ/法務下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問12
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
正解:ウ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,下請事業者の給付を受領した日から60日以内のできるだけ早い時期に代金の支払期日を定めることが義務付けられています。プログラムの場合,この“給付を受領した日”とは,成果物であるプログラムの検査が完了した日ではなく,納品(引渡し)を受けた日を指すとされています。下請業者側の事情によるバグ修正であっても,支払期日の起算日は,修正済プログラムの検査終了日ではなく,修正済プログラムが(再)納品された日となります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。当初のプログラムの検査終了日は,バグ発見前の話であり,改めて支払期日を定める際の起算日ではありません。
- イ誤り。プログラムが下請業者に返却された日は,受領とは逆の行為であり,起算日には当たりません。
- ウ正しい。下請代金支払遅延等防止法上の起算日は,給付を受領した日,すなわち修正済プログラムが(再)納品された日です。
- エ誤り。検査が終了した日ではなく,給付を受領した(納品された)日が起算日となります。