平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務会社法に基づく監査委員会の役割はどれか。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
- イ大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり,監査役及び監査役会を統括する。
- ウ日本公認会計士協会に設置される機関であり,公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
- エ連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり,連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
正解:ア
解説
会社法における監査委員会は,指名委員会等設置会社に置かれる委員会の一つであり,取締役及び執行役の職務執行を監査するとともに,株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定する役割を担います。監査役・監査役会は監査委員会とは別の機関であり,監査基準委員会報告書は日本公認会計士協会が公表するものです。また,連結グループ全体の監査役の活動を横断的に監査する機関という制度は会社法上存在しません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。委員会設置会社の機関であり,取締役・執行役の職務執行の監査と,会計監査人の選任等に関する議案内容の決定を行うのが監査委員会の役割です。
- イ誤り。監査役及び監査役会を統括する機関という説明は,監査委員会ではなく,監査役設置会社における監査役(会)に関する説明と異なります。
- ウ誤り。監査基準委員会報告書を公表するのは日本公認会計士協会であり,会社法上の監査委員会の役割ではありません。
- エ誤り。連結グループの監査役の活動を監査する機関という制度は,会社法上の監査委員会の役割ではありません。