平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ストラテジ/法務プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
出典:平成27年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
- ア海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
- イ業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
- ウ職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
- エ処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
正解:エ
解説
著作権法上,プログラムの著作物の複製物を所有する者は,自らそのプログラムを実行するために必要な限度において,プログラムを改変することができる(著作権法第47条の3)。したがって,処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変する行為は適法である。海賊版と知りながら入手して業務で使用する行為はみなし侵害(著作権法第113条)に該当し,業務処理用に購入したプログラムを複製して社内教育用に各部門へ配布する行為は私的使用の範囲を超えた複製権侵害となる。また,職務著作のプログラムの著作権は法人(会社)に帰属するため,作成した担当者が独断で複製し他社に貸与する行為は,会社の著作権を侵害する行為となる。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し業務で使用する行為は,著作権法上のみなし侵害に該当し,適法ではありません。
- イ誤り。業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布する行為は,私的使用の範囲を超えた複製権の侵害に該当し,適法ではありません。
- ウ誤り。職務著作のプログラムの著作権は法人に帰属するため,作成した担当者が独断で複製し他社に貸与する行為は,法人の著作権を侵害するものであり,適法ではありません。
- エ正しい。処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変する行為は,プログラムの著作物の複製物の所有者に認められた改変であり,著作権法上,適法です。