平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア15
- イ20
- ウ30
- エ50
正解:エ
解説
著作権法上,プログラムの著作物を含む著作物の著作権の保護期間は,原則として著作者の死後70年(法人その他の団体が著作の名義を有する法人著作の場合は,公表後70年)である。ただし,本設問が出題された当時の著作権法では,法人著作物の著作権の保護期間は公表後50年と定められていた(後の法改正により70年に延長)。したがって,法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は,公開から50年である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。15年は,法人が作成し公開したソフトウェアの著作権の権利期間として定められている年数ではありません。
- イ誤り。20年は,法人が作成し公開したソフトウェアの著作権の権利期間として定められている年数ではありません。
- ウ誤り。30年は,法人が作成し公開したソフトウェアの著作権の権利期間として定められている年数ではありません。
- エ正しい。法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は,公開から50年です。