IPA過去問ドリル

平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

ストラテジ/法務

不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13

正解:イ

解説

不正競争防止法における営業秘密侵害罪のうち,保有者から営業秘密を示された者が,図利加害目的(不正の利益を得,又は保有者に損害を加える目的)をもって,その営業秘密の複製を作成する行為(営業秘密記録媒体等の複製の作成)は,それ自体が犯罪の実行行為として既遂に達する。そのため,刑事罰の対象となるのは,複製を企図した段階(着手前の段階)ではなく,実際に営業秘密を複製した時点からである。複製後の使用・開示や,それによる利益の取得は,複製が既遂となった後に問題となり得る別の行為・結果であり,これらが生じて初めて処罰対象となるわけではない。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。営業秘密の複製を企図した(複製しようと考えた)だけの段階では,まだ実行行為に着手しておらず,刑事罰の対象とはなりません。
  • 正しい。図利加害目的をもって,保有者から示された営業秘密を実際に複製した時点で,営業秘密侵害罪として既遂に達し,刑事罰の対象となります。
  • 誤り。複製した営業秘密を使用又は開示した時点は,既に複製の時点で犯罪が既遂に達した後の事情であり,刑事罰の対象となる起点ではありません。
  • 誤り。複製した営業秘密を使用又は開示して不正の利益を得た時点は,既に複製の時点で犯罪が既遂に達した後の事情であり,刑事罰の対象となる起点ではありません。
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