平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
マネジメント/システム監査財務処理に係るクラウドサービスを委託している場合に委託元会社が入手することのある,日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書(平成23年)”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで,受託業務の一部については再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。 (注:本サイトでは原問題の表を文字表記に変換しています)
出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
- ア保証報告書:監査人/システムに関する記述書:監査人/受託会社確認書:監査人
- イ保証報告書:監査人/システムに関する記述書:被監査会社(受託会社)/受託会社確認書:再受託会社
- ウ保証報告書:監査人/システムに関する記述書:被監査会社(受託会社)/受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
- エ保証報告書:被監査会社(受託会社)/システムに関する記述書:監査人/受託会社確認書:再受託会社
正解:ウ
解説
日本公認会計士協会の実務指針第86号に基づく受託業務の内部統制報告の枠組みでは,“保証報告書”は受託会社の内部統制について保証を提供する監査人が作成し,“システムに関する記述書”は受託会社(被監査会社)の経営者が自らの内部統制の内容を記述して作成し,監査人はこれに対して保証意見を表明する。“受託会社確認書”(経営者確認書)も同様に受託会社(被監査会社)の経営者が作成する文書である。除外方式を採用する場合,再委託先(再受託会社)の内部統制は保証の対象範囲から除外されるため,これらの文書の作成に再受託会社が関与することはない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。“システムに関する記述書”及び“受託会社確認書”は,保証を受ける受託会社(被監査会社)の経営者が作成する文書であり,監査人が作成するものではありません。
- イ誤り。除外方式では再委託先の統制は保証の対象範囲から除外されるため,“受託会社確認書”は再受託会社ではなく被監査会社(受託会社)の経営者が作成します。
- ウ正しい。保証報告書は監査人が作成し,システムに関する記述書及び受託会社確認書は被監査会社(受託会社)の経営者が作成するという組合せが適切です。
- エ誤り。保証報告書は,受託業務に係る内部統制の保証を提供する監査人が作成するものであり,被監査会社(受託会社)が作成するものではありません。