平成23年度 特別 ITパスポート試験 問20
ストラテジ/法務不正競争防止法の不正競争に該当するものはどれか。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問20
- ア競合関係にある他社の信用の低下につながる,反社会的な行為を公表した。
- イ自社で使っているドメイン名が,偶然他社のドメイン名と類似していた。
- ウ新聞に記載されていた掃除用具開発の着想を参考にして,オリジナルな文房具を開発した。
- エ取引先から入手した情報が他社の営業秘密に当たるものであることを知っていながら,自社で使用した。
正解:エ
解説
不正競争防止法では,営業秘密に当たることを知りながら,不正に取得された情報を使用する行為などが不正競争として禁止されています。他社の営業秘密であることを知って使用すると該当します。事実に基づく公表,偶然の類似,着想の参考などは,不正競争には当たりません。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。事実に基づく反社会的な行為の公表は,虚偽の事実を流布して他社の信用を害する行為ではないため,不正競争には当たりません。
- イ誤り。ドメイン名が偶然類似しただけで,不正の利益を得る目的や他社に損害を与える目的がなければ,不正競争ではありません。
- ウ誤り。新聞に載っていた着想を参考にして独自の商品を開発することは,他社の権利を侵害するものではなく,不正競争に当たりません。
- エ正しい。他社の営業秘密であることを知りながら入手した情報を使用する行為は,不正競争に該当します。