平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問24
ストラテジ/法務ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問24
- ア下請法
- イ著作権法
- ウ不正競争防止法
- エ民法
正解:イ
解説
プログラムは著作権法で保護される著作物で,著作権は,原則として実際に著作物を創作した者(著作者)に帰属します。外部ベンダに開発を委託した場合,契約で権利の譲渡などを取り決めていなければ,著作権は創作したベンダ側に帰属したままになります。発注側が著作権を得たいなら,契約で定めておく必要があります。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。下請法は,下請代金の支払遅延や不当な減額など,親事業者の下請事業者に対する不公正な取引を規制する法律で,権利の帰属を規定するものではありません。
- イ正しい。著作権法は,著作物の権利の帰属(原則として創作した者)を規定しており,適切です。
- ウ誤り。不正競争防止法は,不正な競争行為(営業秘密の侵害など)を規制する法律で,ソフトウェアの権利の帰属を定めるものではありません。
- エ誤り。民法は契約や財産に関する一般的な規則を定めますが,ソフトウェアの権利の帰属を定めているのは著作権法です。