平成30年度 秋期 ITパスポート試験 問25
ストラテジ/法務次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
出典:平成30年度 秋期 ITパスポート試験 問25
- ア金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。
- イ自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。
- ウ自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。
- エ徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。
正解:エ
解説
個人情報保護法で義務が課される「個人情報取扱事業者」には,会社だけでなく,個人情報データベース等を事業に用いている団体や個人も含まれます(出題当時の平成29年施行の改正法では,取り扱う個人情報の件数が少ない事業者も対象になりました)。ア~ウは,連絡網や署名名簿といった個人情報を,利用目的の通知・公表なしに別の目的で利用しており,規制の対象になります。エの警察は行政機関であり,出題当時は民間事業者向けの個人情報保護法ではなく別の法律(行政機関個人情報保護法)の対象で,認知症の老人を保護するという人の生命・身体に関わる場面でもあるため,この事例は個人情報保護法による規制の対象になりません。(現在は法改正により,行政機関も同じ個人情報保護法の規律の対象になっています。)
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。個人情報取扱事業者が,利用目的の通知・公表なしに個人情報を使って勧誘しており,規制の対象になります。
- イ誤り。署名者の名簿という個人情報を,署名活動の目的を超えて自分の商店の広告に利用しており,規制の対象になります。
- ウ誤り。業務で知った顧客情報を,収集目的とは別の勧誘に使っており,規制の対象になります。
- エ正しい。警察が認知症の老人の身元を特定して送り届けるのは,出題当時は民間事業者向けの個人情報保護法の規制対象外の事例です。