平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27
ストラテジ/法務ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27
- ア顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる,ITを利用した新たな受注の仕組み
- イコンピュータを利用して作成した,新製品の設計ドキュメント
- ウ自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
- エ大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
正解:ア
解説
ビジネスモデル特許は,ビジネス上のアイデアそのものではなく,ITなどを利用して実現した新しい事業の仕組みで,発明として認められたものに与えられる特許です。ITを利用した新たな受注の仕組みは,その対象になり得ます。設計ドキュメントは著作物,既存のプログラムの単なる移し替えは新しい発明とは言えず,高性能コンピュータは装置の発明で,ビジネスモデル特許とは別です。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ITを利用した新たな受注の仕組みは,ビジネスモデル特許の対象になり得ます。
- イ誤り。設計ドキュメントは,文章や図面などの著作物であり,特許ではなく著作権による保護の対象です。
- ウ誤り。既存のプログラムをそのまま移し替えただけでは,新しい発明とは認められません。
- エ誤り。高性能コンピュータは装置そのものの発明であり,事業の仕組みを対象とするビジネスモデル特許には当たりません。