過去問ドリル

平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27

ストラテジ/法務

ビジネスモデル特許として,特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。

出典:平成26年度 秋期 ITパスポート試験 問27

正解:ア

解説

ビジネスモデル特許は,ビジネス上のアイデアそのものではなく,ITなどを利用して実現した新しい事業の仕組みで,発明として認められたものに与えられる特許です。ITを利用した新たな受注の仕組みは,その対象になり得ます。設計ドキュメントは著作物,既存のプログラムの単なる移し替えは新しい発明とは言えず,高性能コンピュータは装置の発明で,ビジネスモデル特許とは別です。

下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。

選択肢ごとの解説

  • ア正しい。ITを利用した新たな受注の仕組みは,ビジネスモデル特許の対象になり得ます。
  • イ誤り。設計ドキュメントは,文章や図面などの著作物であり,特許ではなく著作権による保護の対象です。
  • ウ誤り。既存のプログラムをそのまま移し替えただけでは,新しい発明とは認められません。
  • エ誤り。高性能コンピュータは装置そのものの発明であり,事業の仕組みを対象とするビジネスモデル特許には当たりません。
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