平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問4
ストラテジ/法務コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問4
- ア改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
- イ外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
- ウ派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
- エ法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
正解:エ
解説
著作権法の職務著作(法人著作)の規定により,法人等の発意に基づいてその従業者が職務上作成するプログラムは,別段の定めがない限り,その法人が著作者となります。社員が作ったプログラムの著作権が会社に帰属するのはこのためです。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。改変した部分の著作権は,改変を行った人に生じます。元の著作者だけに帰属するとは限りません。
- イ誤り。委託して作らせたプログラムの著作権は,契約で定めない限り,実際に作成した受託側(ソフトウェアハウス)に帰属します。
- ウ誤り。派遣社員が派遣先の指揮命令のもとで作成した場合は,職務著作の考え方により派遣先に帰属するのが一般的で,派遣元とは限りません。
- エ正しい。法人の発意に基づき従業員が職務上作成したプログラムは,別段の定めがなければ法人が著作者になります。