令和4年度 ITパスポート試験 問14
ストラテジ/法務市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問14
- アソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- イソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ウソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- エソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
正解:ア
解説
シュリンクラップ契約は,ソフトウェアパッケージの包装(シュリンクラップ)を開封した時点で,使用許諾契約に同意したものとみなされる契約形態です。使用許諾条件をよく読んでいなかった場合でも,開封すれば契約が成立します。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。包装の開封をもって使用許諾契約が成立するので,条件を理解していなくても契約は成立します。シュリンクラップ契約の説明として適切です。
- イ誤り。開封後に一定期間内なら契約を無効にできるという取決めはありません。
- ウ誤り。利用を開始しなくても,開封した時点で契約は成立します。
- エ誤り。契約が成立する時点は包装を開封したときであり,開封しなければ期間が経過しても成立しません。