シュリンクラップ契約とは
ソフトウェアの包装を破ったときに、使用許諾契約に同意したものとみなす契約の方式。
解説
市販のパッケージソフトウェアでは、包装に使用許諾の条件が書かれており、利用者が包装(シュリンクラップ)を開封した時点で、その条件に同意したものとして契約が成立する、という形が取られてきました。ダウンロード販売では、画面に表示された条件に対して「同意する」ボタンを押すことで契約が成立する形が一般的で、これをクリックラップ契約と呼びます。
試験での出方
契約が成立する時点(包装を開封したとき)が問われます。
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この用語が解説に出てくる問題
- 令和元年度 秋期 問79シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- 令和元年度 秋期 問33シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- 平成30年度 秋期 問35ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
- 平成24年度 秋期 問49プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。
- 平成24年度 春期 問78シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
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