令和4年度 ITパスポート試験 問13
ストラテジ/法務情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問13
- ア国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
- イ最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
- ウ証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
- エ総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
正解:エ
解説
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は,国の行政機関が保有する行政文書について,誰でも開示を請求できるようにして,行政の透明性を高めることを目的としています。国会や裁判所,民間企業の文書は対象外です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。国会などの立法機関の文書は,行政機関ではないので,情報公開法の対象ではありません。
- イ誤り。裁判所などの司法機関の文書も,情報公開法の対象ではありません。
- ウ誤り。民間企業の社内文書は,行政機関が保有するものではないので対象外です。
- エ正しい。総務省などの行政機関が作成・保有する行政文書は,情報公開法に基づく公開請求の対象です。