令和元年度 秋期 ITパスポート試験 問27
ストラテジ/法務取得した個人情報の管理に関する行為 a~c のうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。 a 個人情報の入力業務の委託先の変更 b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更 c 利用しなくなった個人情報の削除
出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験 問27
- アa
- イa, b
- ウb
- エb, c
正解:ウ
解説
出題当時の個人情報保護法では,個人情報の利用目的を変更した場合は,変更した利用目的を本人に通知するか公表する必要があります(変更できるのは,変更前の目的と関連性があると合理的に認められる範囲に限られます)。入力業務などの委託先の変更は,委託が第三者提供にあたらないため通知・公表は必要ありません。また,利用しなくなった個人情報を遅滞なく消去することは努力義務で,削除したことを本人に知らせる義務はありません。したがって b だけが該当します。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。個人情報の取扱いの委託は第三者提供にあたらないため,委託先を変更しても本人への通知・公表は必要ありません。
- イ誤り。a の委託先の変更には,本人への通知・公表は必要ありません。
- ウ正しい。利用目的を合理的な範囲で変更した場合は,変更後の利用目的を本人に通知又は公表する必要があります。
- エ誤り。c の利用しなくなった個人情報の削除は,通知・公表が求められる行為ではありません。