令和7年度 ITパスポート試験 問6
ストラテジ/法務特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
出典:令和7年度 ITパスポート試験 問6
- ア広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- イ受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- ウ内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- エ長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
正解:イ
解説
特定電子メール法は,広告宣伝メールを,原則としてあらかじめ送信に同意した人にだけ送れるとする「オプトイン方式」を採っています。「拒否通知が来るまでは送ってよい」という考え方(オプトアウト)では,同意のない相手への送信となり規制対象となり得ます。なお,営利事業者が公表しているメールアドレス宛て(拒否の意思表示がない場合),取引関係にある相手への取引に関連した案内,事務連絡や料金請求のような広告宣伝でないメールは,規制の例外や対象外です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。事業者が公表しているアドレス宛てで,拒否の意思表示がないことを確認しているので,例外として送信できる場合にあたります。
- イ正しい。拒否通知があるまで送ってよいとするのはオプトアウトの考え方で,同意のない相手に広告宣伝メールを送ることになり,規制対象となり得ます。
- ウ誤り。事務連絡や料金請求は広告宣伝メールではないので,この法律の規制対象ではありません。
- エ誤り。取引関係にある相手に,その取引に関連する製品の案内を送る場合は,同意なしに送信できる例外にあたります。