平成23年度 特別 ITパスポート試験 問1
ストラテジ/法務コンピュータプログラムの開発や作成に関する行為のうち,著作権侵害となるものはどれか。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問1
- アインターネットからダウンロードした HTML のソースを流用して,別の Web ページを作成した。
- イインターネットの掲示板で議論されていたアイディアを基にプログラムを作成した。
- ウ学生のころに自分が作成したプログラムを使い,会社業務の作業効率を向上させるためのプログラムを作成した。
- エ購入した書籍に掲載されていた流れ図を基にプログラムを作成した。
正解:ア
解説
著作権法で保護されるのは,思想や感情を創作的に表現した「表現そのもの」です。他人が作った HTML のソースは著作物なので,権利者の許諾なしに流用すると著作権侵害になります。一方,アイディアや解法(アルゴリズム)は表現ではないため,著作権の保護対象外です。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。他人が作成した HTML のソースは著作物であり,無断で流用して別の Web ページを作成すると著作権の侵害となります。
- イ誤り。掲示板で議論されていたアイディアは「表現」ではなくアイディアなので,著作権法の保護対象ではなく,それを基にプログラムを作っても侵害になりません。
- ウ誤り。自分が学生のころに自分で作成したプログラムの著作権は自分にあるため,それを利用しても侵害になりません。
- エ誤り。流れ図が表すのは処理の手順(アルゴリズム)であり,それを基に自分でプログラムを書くことは,原則として著作権侵害になりません。