平成22年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24
ストラテジ/法務プロジェクトマネージャのP氏は,A社から受託予定のソフトウェア開発を行うために,X社から一時的な要員派遣を受けることを検討している。労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
出典:平成22年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問24
- ア厳しいスケジュールが見込まれることから,X社へ瑕疵担保責任を負わせる契約案を提示した。
- イ前回委託した際にプロジェクトの成功に大きく貢献したX社のY氏の参加を契約の条件とした。
- ウ派遣される要員のスキルを適切に判断しようと考え,事前にX社の派遣候補者を面接した。
- エ派遣者への業務指示など,派遣に伴う各種業務をP氏が直接行うことをX社に伝えた。
正解:エ
解説
労働者派遣法の下では,派遣労働者に対する業務上の指揮命令は,派遣元ではなく派遣先(この場合はP氏の会社)が直接行うことが原則です。P氏が,派遣者への業務指示など派遣に伴う各種業務を自ら直接行うことをX社に伝えることは,派遣先が指揮命令権を適切に行使する,労働者派遣法に照らして適切な行為です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。瑕疵担保責任は,仕事の完成を目的とする請負契約に特有の概念であり,労働力の提供を目的とする労働者派遣契約にはなじまず,派遣元にこれを負わせる契約案は適切ではありません。
- イ誤り。特定の個人(Y氏)の参加を契約条件とすることは,労働者派遣法が禁止する“事前の特定行為”に該当するおそれがあり,適切ではありません。
- ウ誤り。派遣先が派遣就業の開始前に派遣候補者を面接することも,労働者派遣法が禁止する“事前の特定行為”に該当するため,適切ではありません。
- エ正しい。派遣労働者への業務指示など,派遣に伴う各種業務をP氏(派遣先)が直接行うことは,労働者派遣における指揮命令権の所在として適切です。