令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
ストラテジ/法務プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
- ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。
- イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。
正解:イ
解説
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律。現在の情報流通プラットフォーム対処法)は,一定の条件の下でプロバイダの損害賠償責任を制限する法律です。他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があるとき,又は発信者に照会して 7 日以内に同意しない旨の申出がなかったときなど,所定の要件を満たして送信防止措置を行った場合,発信者に生じた損害についてプロバイダは賠償責任を負いません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。明らかに不当な権利侵害がある場合には,発信者の事前承諾がなくても所定の要件を満たせば賠償責任を負いません。
- イ正しい。一定の条件を満たして送信防止措置を行った場合,発信者に損害が生じてもプロバイダは賠償責任を負わないと定められています。
- ウ誤り。送信防止措置の実施に裁判所の決定は必要ありません。プロバイダの判断で実施でき,その場合の免責要件が定められています。
- エ誤り。送信防止措置は個人情報保護委員会が命令するものではなく,被害者からの申出などを受けてプロバイダが自ら行う措置です。